後藤徹さんの民事裁判、勝訴報告(2014年1月28日、東京地裁前)

拉致により連れ去られ、12年5ヶ月に渡り監禁による強制改宗を執拗に迫られながらも信仰を守り通した後藤徹さんが、この度、民事裁判において勝訴を勝ち取りました。

 

被告松永牧師への請求は棄却され、“拉致”については「拉致された事実はない」として事実認定されませんでしたが、判決文では、「脱会屋」宮村峻氏の不法行為への加担とその責任を明確に次のように認めました。

 

「被告宮村は、信者に対する脱会説得につき多­くの経験を有し、その経験に基づき、水茎会などの場において、信者の家族らに対し、脱­会説得の実践的・実効的な方法を指導していたところ、被告後藤兄らは、水茎会に通い、­宮村の下でその方法を学び、原告をフラワーホームに移動させた後も、その方法に則って­原告に対する脱会説得の試みを続け、被告宮村も、原告が荻窪フラワーホームにおいて不­当に心身を拘束されていることを認識しつつ、平成10年1月頃から9月頃まで、頻繁に­元信者らを連れて原告の元を訪れ、脱会を強要していることが認められるから、被告宮村­については、被告後藤兄らの原告に対する前記不法行為のうち、上記期間に係わる部分に­ついて、これに加担したものと認めるのが相当である」

 

原告の後藤徹さんが不当な心身拘束下にあることを知りながらも、脱会強要を行ったことを認め、それが不法行為だと断じました。

 

統一教会に反対する人々が、“拉致監禁キャンペーン訴訟”だと揶揄するこの裁判は、実は大きなテーマを秘めていると感じます。

それは、江戸時代の鎖国政策と共に行われていた、隠れキリシタンへの「監禁下における拷問による棄教強要」という非人道的行為と同じことが、「基本的人権の尊重」「信教の自由」を定めた日本国憲法の下にもかかわらず、白昼堂々と、しかも数十年に渡って繰り返し行われてきた事実を司法が正しく断罪できるか。即ち、明治維新によって民主主義国家となった筈の日本が、今度こそ、真の民主主義国家として生まれ変われるか否か。という問題ではないのかと。

 

ここに、その本質をご理解いただける、いくつかの動画を紹介させていただきます。

■後藤徹氏の民事裁判、勝訴報告(2014年1月28日、東京地裁前)[4:18]

■踏みにじられた人権 12年5ヶ月に及ぶ拉致監禁からの生還 1/2[9:43]

■踏みにじられた人権 12年5ヶ月に及ぶ拉致監禁からの生還 2/2[5:16]

■統一教会員への拉致監禁・強制改宗の概要 1-1[8:58]

■統一教会反対運動の構造について 2-1[6:42]